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固定資産税

更新:2026年03月26日

固定資産税について

納税義務者

1月1日現在、町内に土地、家屋、償却資産(事業用資産)を所有している個人や法人に課税されます。

免税点はそれぞれ土地(30万円)、家屋(20万)、償却資産(150万円)までとなっています。

税率及び納期

課税標準額に1.4%(標準税率)の税率をかけて算出します。これにより1年分の税額が確定し、町からお送りする納税通知書によって、5月・7月・12月・2月の年4回に分けて納めていただきます。(5月に年税額を一括納付することも可能です。ただし、報奨金はありません。)

納期限はそれぞれ月末(12月のみ25日)となっています。(口座振替のかたは、月末に引落となります。)

固定資産税の価格及び帳簿の縦覧と課税台帳の閲覧

固定資産税の算定の基礎となる資産の価格は、土地・家屋は3年ごとに適切な評価額を、また、償却資産は毎年取得価格を基礎とし、評価をして固定資産台帳に登録します。

役場税務課に固定資産縦覧帳簿(所在地・地積・評価額などを掲載したもの)を用意しております。納税者のかたであればどなたでも縦覧していただけます。ただし、所有者等の権利関係を確認できる事項は掲載しておりません。

評価額を記載した固定資産名寄帳兼課税台帳は、縦覧・閲覧期間(毎年4月1日から当該年度の最初の納期限の翌日まで)、納税義務者などに閲覧していただけます。

この期間中は台帳の写しを手数料20円で発行しております。(閲覧期間中以外の通常時は手数料300円かかります。)
なお、固定資産の課税明細については納税通知書を送付時に同封していますので参考にしてください。

建物の新築、増築及び取り壊しについて

次の場合は税務課までご連絡ください。

建物を新築または増築したとき

住宅や物置、車庫、土蔵、農機具庫などの建物には、固定資産税が課税されます。これらの建物を新築または増築されますと、翌年度から課税されることになります。 工事の終了した建物については、後日税務課の職員が伺い、建物の調査をさせていただきますので、ご連絡ください。(ご都合の良い日時がありましたらお知らせください。)

また、以前に建築されたもので調査に伺っていない建物がある場合も、ご連絡ください。

建物を取り壊したとき

建物を取り壊されたときは、ご連絡ください。連絡がない場合、固定資産税が翌年度以降も課税される場合がありますので、ご注意ください。

償却資産申告書の提出について

個人・法人に関わらず償却資産を所有している場合は償却資産申告書の提出が必要です。

対象となるもの

■事業のために用いることができる機械・器具・備品など
■耐用年数が1年以上
■取得価格10万円以上のもの
※自動車税(種別割)や軽自動車税(種別割)の対象となるものは、対象外です。

共通のもの

レジスター、パソコン、LAN設備、太陽光発電設備など

農業 ビニールハウス、農業用器具など
漁業 漁船、漁網、魚群探知機、無線機など
小売業 陳列ケース、冷蔵庫、自動車販売機など
飲食店

厨房設備、冷蔵庫など

 

申告書の提出期限

令和8年度申告 令和8年2月2日月曜日(基準日:令和8年1月1日)

申告書様式

 

提出先

  • 税務課
  • 各支所総合窓口室

※申告は、電子申告サービス「eLTAX(エルタックス)」も利用できます。

 

その他減免・課税免除・特例措置などのお知らせ

お問い合わせ先

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