自衛官募集事務に係る対象者情報の提供
更新:2026年03月01日
自衛官募集事務については、自衛隊法第97条1項で都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行うことが規定されています。
これは地方自治法及び地方自治法施行令で定められた法定受託事務であり、本町でも以前から募集案内の広報や自衛隊が募集案内を送付するための対象者の情報提供など募集事務を実施しています。自衛隊法施行令第20条の規定に基づき、自衛隊鳥取地方協力本部長からの依頼を受け募集情報を提供しており、提供した情報の適切な保管はもとより募集目的以外の利用禁止、不要となった情報は大山町へ返却することを約束しています。
個人情報保護法第69条第1項により行政機関の長等は、法令などに基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならないと規定され、個人情報の外部提供は制限されていますが、自衛隊法施行令第120条に基づく募集対象者の個人情報の提供は、同法第69条第1項の「法令に基づく場合」に該当するという見解が個人情報保護委員会から示されています。
【対象者】 大山町内に住民登録があり、当該年度に18歳を迎える日本国籍を有する方
【提供情報】 住所・氏名・生年月日・性別
自衛隊へ情報提供を希望されない方へ (令和8年度除外申請の受付)
自衛隊への情報提供を希望されない方の申し出を受け付けます。受け付けた方の情報は、自衛隊へ提供する情報から除外します。
対象者
大山町内に住民登録がある方で、令和8年度に18歳になる方(平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれの方)。また、対象者ご本人に加え対象者の法定代理人および対象者から委任を受けた任意の代理人についても申請を行うことができます。
申請方法・提出先
令和8年5月15日金曜日までに申請窓口(総務課)へ持参、または郵送してください。
〒689-3211 鳥取県西伯郡大山町御来屋328
大山町役場 総務課
申請書・委任状
以下の書類提出が必要です。