ここから本文
農地の貸借(利用権設定)について
更新:2026年02月04日
農地の貸借については、令和7年4月以降は原則、鳥取県農業農村担い手育成機構を介した手続きとなります。
(書類受付や相談などは引き続き大山町農業委員会事務局で行います。)
![]()
![]()
○ 農地バンク制度の詳細は下記農林水産省HPをご覧ください。
農地の貸借の流れ(貸借の相手方が決まっている場合)
申請者の手続き
|
利用権設定等 計画書の記入 |
地権者・耕作者で貸借の条件を決定後、必要事項をご記入いただき、ご提出をお願いします。 (農業委員会でもお渡しできます。) 計画書(A3)
記入例
親族関係図(A4・参考様式) ※地権者がお亡くなりの場合に必要
賃借料口座振込依頼書(A4) ※賃貸借で機構からの振込とする場合に必要(地権者が記入) |
| 計画書の提出/受付 | 受付締切日は毎月17日です。 |
農業委員会での審議・担い手育成機構での手続き
| 農業委員会での審議 | 農業委員会総会(毎月10日頃)で計画について農業委員会で審議します。 |
| 担い手育成機構での手続き |
農業委員会総会後、担い手育成機構での手続きを経て、正式に賃借が開始されます。 (新たな貸借の場合、貸借開始日は農業委員会総会の翌月1日となります。) |