農地法第3条による許可(農地の売買、贈与等)の申請
更新:2026年02月26日
農地の売買、贈与等の許可(農地法第3条)
農地の売買、贈与などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
許可を受けるための申請・手続きは以下のとおりです。ご不明点がありましたら、農業委員会事務局にお問い合わせください。
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、取得予定者は次のすべてを満たす必要があります。
- 今回の申請農地を含め、取得予定者が所有している農地と借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。(全部効率利用要件)
- 取得予定者が法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと。(農地所有適格法人要件)
- 取得予定者又は世帯員等が農作業に常時従事すること。(農作業常時従事要件)
- 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。(地域との調和要件)
※ 農地所有適格法人とは、農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
※令和5年3月までは一定の面積以上の農地を耕作していること(下限面積要件)も許可要件でしたが、法改正により令和5年4月に廃止されました。
農地法第3条許可までの流れ(申請者)
1.申請についての相談
売買(贈与)の条件を農業委員会事務局にご連絡をお願いします。
・売買(贈与)する農地の地番、取得予定者、取得後の利用予定など
相談内容に応じて、事務局が現地や譲受人の耕作状況等を確認いたします。
2.申請書の記入
申請内容を申請書に記入してください。(申請書は農業委員会でもお渡しできます。)
<申請書以外に必要な書類>許可を受けようとする土地の登記事項証明書
(譲渡人・譲受人以外の行政書士等が申請する場合は委任状)
なお、申請内容に応じて、上記以外の書類が必要となる場合があります。
※ 記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。
3.申請書の提出/受付
受付締切日は毎月20日です。 ※締切日が休日(土曜日・日曜日・祝日)にあたる場合、その直前の平日となります。
農業委員会での審査
1.申請内容の審査・確認
申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認します。
2.農業委員会総会での審議
農業委員会総会(毎月10日頃)の当日に、農業委員・推進委員の複数名で、現地調査を行います。(申請者の立会は不要ですが、必要に応じて農地内に立ち入ることがありますので、ご了承ください。)
総会にて現地確認の報告をし、許可・不許可について農業委員会の意思決定を行います。
3.許可書(不許可書)の交付
農業委員会総会後、申請者にご連絡しますので、農業委員会事務局まで受け取りにお越しください。
(許可書を受取後、法務局で所有権移転登記を手続きください。)