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相続等による農地の取得の届出(農地法第3条の3第1項の規定による届出)
更新:2026年03月11日
相続(遺産分割、包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得等により、農地を取得する場合は、農業委員会の許可は不要ですが、所有権移転完了後に農業委員会へ届け出る必要があります。
提出書類
別紙2の代わりに所有権移転が完了したことがわかる書類(登記済証、登記事項証明書など)の写しを添付いただいても差し支えありません。
更新:2026年03月11日
相続(遺産分割、包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得等により、農地を取得する場合は、農業委員会の許可は不要ですが、所有権移転完了後に農業委員会へ届け出る必要があります。
別紙2の代わりに所有権移転が完了したことがわかる書類(登記済証、登記事項証明書など)の写しを添付いただいても差し支えありません。