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保育所入所

更新:2026年03月26日

 

令和8年度の新規入所申込・継続利用申請の受付は終了しました。

保育所の利用

保育所とは

保護者が働いていたり病気などの理由で、日中家庭でお子さんを保育することができないとき、保護者に代わって、その家庭のお子さんをお預かりする施設です。保育の必要性の理由がなくなったときは、退所していただくことになります。

入所できる保育施設

大山町内には保育所が4カ所、小規模保育所が1カ所あります。それぞれの施設の詳細は 保育施設 をご覧ください。

入所に関する手続き

入所できる基準

保護者(入所を希望するお子さんの父母)に次のいずれかの事情があり、児童の保育ができない状態にある場合。

入所基準
保育が出来ないことの理由 時間認定  通所が可能な期間
就労
(月48時間以上の就労)
就労時間・申請
内容による
就学前まで
妊娠・出産 保育標準時間 出産予定日の前8週から
出産後8週の月末まで
保護者の疾病・障がい 申請内容による  療養の必要がなくなるま
同居又は長期入院等している
親族の介護・看護
申請内容による  介護・看護の必要がなくな
るまで
災害復旧 保育標準時間  災害が復旧するまで
求職活動 (満 1 歳以上)
起業準備を含む
保育短時間 3か月間
(年齢により要相談)
就学 就学時間による  卒業の日を含む月末まで
育児休業取得時の継続利用
育児休業取得時に、既に保育を
利用している子どもがいて継続
利用が必要であること
保育短時間 要相談
その他児童を保育することが
できないと認めたもの
申請内容による  要相談

申込みに必要な書類

全ての方が提出する書類

次の書類の提出をお願いします。

提出する書類
書類の種類 備考 様式
施設型給付費・地域型保育給付費等支給
認定申請書兼保育所入所申込書
児童1人につき1枚必要
保育が出来ないことを証明する書類  父・母それぞれの分が必要 次の一覧をご覧ください
保育が出来ないことを証明する書類
保育できない状況 提出書類 様式など
会社・事業所等に勤めている 就労(内定)証明書 
就職が内定している  就労(内定)証明書
自営業・農業 保育の必要性の認定にかかる申立書
就学 就学証明書 学校からもらって下さい
妊娠中か出産後間がない
 

・保育の必要性の認定にかかる申立書

・母子健康手帳等の写し

 
 
病気またはケガ

・保育の必要性の認定にかかる申立書

・診断書

障がい ・保育の必要性の認定にかかる申立書
・身体障害者手帳、療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳の写し
看護・介護 ・保育の必要性の認定にかかる申立書
・介護被保険者証の写し又は診断書
災害 り災証明書の写し  市区町村で交付
求職活動 保育の必要性の認定にかかる申立書
育児休業取得時の継続利用

・就労(内定)証明書
・保育の必要性の認定にかかる申立書

該当する方のみ提出する書類

次の書類の提出をお願いします。

提出する書類
こんな方 書類の種類
新規入所される方

4月~8月に入所される方で、

入所日時点で大山町内に住所のない父・母

令和7年度所得課税証明書

9月~3月に入所される方で、

入所日時点で大山町内に住所のない父・母

令和8年度所得課税証明書

同世帯に障がい児(者)の方がいる場合で

保育料の軽減を受けるとき

障害者手帳(身体、精神、療育)または
特別児童扶養手当証書の写し
保育料の口座振替手続きがまだの方 大山町口座振替依頼書

保育料

算定基準

保育料は、以下の基準と児童の年齢によって決まります。

算定基準
4月~8月分 保護者の前年度の町民税所得割額の合計額
9月~3月分 保護者の当年度の町民税所得割額の合計額

納入期限

  • 毎月月末(末日に金融機関が休みの場合は翌営業日)
  • 12月は25日(金融機関が休みの場合は翌営業日)

納入方法

次のいずれかの方法で納入をお願いします。

  • 納付書
  • 口座振替

納め忘れを防ぐため、口座振替での納入をお願いします。

【取扱金融機関】鳥取銀行、鳥取西部農協、山陰合同銀行、米子信用金庫、ゆうちょ銀行

※「大山町口座振替依頼書」は、直接取扱金融機関に提出してください。(印鑑と通帳を持参)
※ 鳥取銀行、山陰合同銀行はWebでの手続きも可能です。 口座振替ダイレクトサービス(鳥取銀行・山陰合同銀行)

詳しくは 税金・料金等の口座振替(会計課) をご覧ください。

大山町保育認定(2号・3号認定)利用者負担額(保育料)表

保育料(円)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 利用者負担額(月額)
階層区分 定義 3歳未満児 3歳児 4歳児以上
保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間
第1 生活保護世帯 0 0 0 0 0 0
第2

第1階層を除き、

市町村民税所得
割課税額(8月

以前は前年度分

、9月以降は当

該年度分)の区

分が次の区分に

該当する世帯
 

市町村民税
非課税世帯
0 0 0 0 0 0
第3-1 均等割の額のみ 14,000 13,700 0 0 0 0
第3-2 市町村民税所得割
48,600円未満

16,000

 

15,700 0 0 0 0
第4-1 48,600円以上
57,700円未満
21,000 20,600 0 0 0 0
第4-2 57,700円以上
72,800円未満
21,000 20,600 0 0 0 0
第4-3 72,800円以上
77,101円未満
26,000 25,500 0 0 0 0
第4-4 77,101円以上
97,000円未満
26,000 25,500 0 0 0 0
第5-1 97,000円以上
133,000円未満
33,000 32,400 0 0 0 0
第5-2 133,000円以上
169,000円未満
40,000 39,300 0 0 0 0
第6-1 169,000円以上
235,000円未満
46,000 45,200 0 0 0 0
第6-2 235,000円以上
301,000円未満
52,000 51,100 0 0 0 0
第7 301,000円以上
397,000円未満
58,000 57,000 0 0 0 0
第8 397,000円以上 60,000 58,900 0 0 0 0

 

延長保育料(円)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 延長保育料(利用1回につき)
 
階層区分 定義 3歳児未満 3歳児 4歳児以上
保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間
第1 生活保護世帯 0 0 0 0 0 0
第2

第1階層を除き、

市町村民税所得
割課税額(8月

以前は前年度分

、9月以降は当

該年度分)の区

分が次の区分に

該当する世帯

市町村民税
非課税世帯
35 35 25 25 20 20
第3-1 均等割の額のみ 70 70 50 50 45 45
第3-2 市町村民税所得割
48,600円未満
80 80 65 65 60 60

第4-1

第4-2

48,600円以上
72,800円未満
105 105 80 80 75 75

第4-3

第4-4

72,800円以上
97,000円未満
130 130 95 95 90 90
第5-1 97,000円以上
133,000円未満
165 165 100 100 95 95
第5-2 133,000円以上
169,000円未満
200 200 110 110 105 105
第6-1 169,000円以上
235,000円未満
230 230 120 120 115 115
第6-2 235,000円以上
301,000円未満
260 260 130 130 125 125
第7 301,000以上
397,000円未満
295 295 145 145 140 140
第8 397,000円以上 300 300 155

155

150 15
 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先

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