高齢者帯状疱疹予防接種
更新:2026年03月31日
令和8年度高齢者帯状疱疹予防接種について
帯状疱疹は、過去に水痘にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経支配領域に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱が出現する病気です。合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。帯状疱疹は、70歳代で発症する方が最も多くなっています。
より詳しい情報については次のリンクをご確認ください。
令和8年度の対象者の方には、3月下旬に接種券・予診票を送付しています。接種を希望される方は、接種券・予診票を医療機関にご持参いただきますようお願いします。
対象者
(1)令和8年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方
| 年 齢 | 対象生年月日 |
|---|---|
| 65歳 | 昭和36年4月2日から昭和37年4月1日生まれの方 |
| 70歳 | 昭和31年4月2日から昭和32年4月1日生まれの方 |
| 75歳 | 昭和26年4月2日から昭和27年4月1日生まれの方 |
| 80歳 | 昭和21年4月2日から昭和22年4月1日生まれの方 |
| 85歳 | 昭和16年4月2日から昭和17年4月1日生まれの方 |
| 90歳 | 昭和11年4月2日から昭和12年4月1日生まれの方 |
| 95歳 | 昭和 6年4月2日から昭和 7年4月1日生まれの方 |
| 100歳 | 大正15年4月2日から昭和2年4月1日生まれの方 |
(2)60歳以上65歳未満のヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する方
※対象は年度ごとに異なります。この期間に接種できなかった場合、その後の接種は任意接種扱い(全額自己負担)となります。
※過去に帯状疱疹ワクチンを接種した方は基本的には定期接種の対象となりませんが、医療機関の医師と相談の上、医師が必要と認めた場合は定期接種の対象になります。
接種期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
使用するワクチン
ワクチンは2種類あります。いずれか1種類のワクチンを接種してください。
| 生ワクチン(阪大微研) | 組換えワクチン(GSK社) | |
|---|---|---|
| 接種回数 | 1回 | 2回 |
| 接種方法 | 皮下注射 | 筋肉内接種 |
| 接 種 量 |
0.5Ml |
0.5Ml |
| 接種間隔 | ー | 2か月以上 |
※組換えワクチンは2か月以上接種間隔を空け、接種期間内に2回接種してください。
※生ワクチンと組換えワクチンの交互接種(両方のワクチンを接種すること)は定期接種の対象になりません。
※生ワクチンは、他の生ワクチン(麻しん、風しん、おたふくかぜなど)と27日以上の間隔を置いて接種してください。
自己負担額
自己負担額は接種券に記載されています。
| 課税世帯の方 | 非課税世帯の方 | 生活保護世帯の方 |
|---|---|---|
| 3,500円 | 1,800円 | 無 料 |
| 課税世帯の方 | 非課税世帯の方 | 生活保護世帯の方 |
|---|---|---|
| (1回)8,800円 | (1回)4,400円 | 無料 |
※対象者以外の方の接種は任意接種となるため、接種費用全額が自己負担になります。
予防接種実施医療機関一覧
接種の流れ
1.医療機関を予約する
「令和8年度 高齢者の帯状疱疹予防接種実施医療機関一覧」から医療機関を選び、予約します。
2.医療機関を受診する
接種券などを持って、予約した日時に医療機関を受診します。
3.ワクチンを接種する
医療機関で予診票を記入し、ワクチンを接種します。自己負担金を医療機関に支払います。
ワクチンの安全性
ワクチンを接種後に以下のような副反応がみられることがあります。また、頻度は不明ですが、生ワクチンについては、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎が、組み換えワクチンについては、ショック、アナフィラキシー、ギラン・バレー症候群がみられることがあります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種した医療機関へお問い合わせください。
| 主な副反応の発現割合 | 乾燥弱毒性水疱ワクチン | 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン |
|---|---|---|
| 70%以上 | ー | 疼痛* |
| 30%以上 |
発赤* |
発赤*、筋肉痛、疲労 |
| 10%以上 |
そう痒感、熱感*、 腫脹*、疼痛*、硬結* |
頭痛、腫脹*、 悪寒、発熱、胃腸症状 |
| 1%以上 | 発赤、倦怠感 | そう痒感*、倦怠感、その他の疼痛 |
*ワクチンを接種した部位の症状 各社の添付文書より厚生労働省が作成
予防接種健康被害救済制度について
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働省が認定したとき、市町村がその医療費等の給付を行なう制度です。
詳しい内容につきましては、次のリンクをご確認ください。