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自己負担限度額

更新:2026年08月01日

1か月の同一医療機関での自己負担限度額は、年齢や所得区分によって決まります。
所得区分の判定は、毎年行い、8月に切り替わります。
入院などで医療費の支払いが高額になると見込まれる場合は、あらかじめ限度額適用認定証などの交付を申請してください。

マイナ保険証を利用されている方は、申請することなく限度額が適用されます。

70歳未満の人(月額) (令和8年8月1日から令和9年7月31日まで)
所得区分※1 3回目まで 4回目以降※2 年間上限※3
901万円超 270,300円+(医療費-901,000円)×1% 140,100円 168万円

600万円超

901万円以下

179,100円+(医療費-597,000円)×1% 93,000円 111万円

210万円超

600万円以下

85,800円+(医療費-286,000円)×1% 44,400円 53万円
210万円以下 61,500円 44,400円 53万円 ※4
住民税非課税世帯 36,900円 24,600円 29万円
※1 総所得金額から43万円(基礎控除)を差し引いた額になります。所得の申告をしていない場合は、901万円を超える世帯とみなされます。
※2 過去12か月間に、大山町国民健康保険で4回以上、自己負担額が限度額を超える場合に適用されます。
※3 年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。
※4 一部41万円の場合があります。

 

70歳未満の人(月額) (令和8年7月31日まで)
所得区分※1 3回目まで 4回目以降※2
901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円

600万円超

901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円

210万円超

600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
※1 総所得金額から43万円(基礎控除)を差し引いた額になります。所得の申告をしていない場合は、901万円を超える世帯とみなされます。

※2 過去12か月間に、大山町国民健康保険で4回以上、自己負担額が限度額を超える場合に適用されます。

 

70歳以上75歳未満の人(月額) (令和8年8月1日から令和9年7月31日まで)

所得区分

  外来+入院(世帯単位) 外来(個人単位) 年間上限※11

現役並み

所得者※5

3(課税所得690万円以上)

270,300円+(医療費-901,000円)×1%

【140,100円※8】

168万円
2(課税所得380万円以上)

179,100円+(医療費-597,000円)×1%

【93,000円※8】

111万円
1(課税所得145万円以上)

85,800円+(医療費-286,000円)×1%

【44,400円※8】

53万円
一般   61,500円【44,400円※8】 22,000円※9 53万円 ※12
低所得者2※6   25,700円【24,600円※8】 11,000円※10 29万円
低所得者1※7   15,700円 8,000円 18万円
※5 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者がいる人のことです。
※6 低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が住民税非課税の人で、低所得者1に該当しない人のことです。
※7 低所得者1とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が住民税非課税で、全員の所得が0円(年金は82万6,500円以下)となる人のことです。
※8 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※9 外来の自己負担額の年間上限(8月~翌年7月)は、216,000円です。低所得者1、2だった月も対象です。
※10 外来の自己負担額の年間上限(8月~翌年7月)は、96,000円です。低所得者1だった月も対象です。
※11 年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。

※12 一部41万円の場合があります。

70歳以上75歳未満の人(月額) (令和8年7月31日まで)
所得区分   外来+入院(世帯単位) 外来(個人単位)

現役並み

所得者※3

3(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

【140,100円※6】

2(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

【93,000円※6】

1(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

【44,400円※6】

一般   57,600円【44,400円※6】 18,000円
低所得者2※4   24,600円 8,000円
低所得者1※5   15,000円 8,000円
※3 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者がいる人のことです。
※4 低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が住民税非課税の人で、低所得者1に該当しない人のことです。
※5 低所得者1とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が住民税非課税で、全員の所得が0円(年金は80万6,700円以下)となる人のことです。

※6 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

 

 

 

 

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