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入院時食事療養費

更新:2026年03月31日

入院したときの食事代は、次の標準負担額を負担し、残りは国民健康保険が負担します。
マイナ保険証を利用しない場合、住民税非課税世帯の人は、あらかじめ限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を申請してください。

 

入院時食事代の標準負担額
所得区分  

1食当たり

(令和7年4月1日から)

一般(下記以外の人)   510円

住民税非課税世帯

低所得者2

90日までの入院 240円
過去12か月で90日を超える入院 190円
低所得者1   110円
指定難病患者、小児慢性特定疾病患者及び平成28年4月1日時点で既に1年を超えて精神病床に入院している患者については、300円です。

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として定められた標準負担額を自己負担します。

食費・居住費の標準負担額
所得区分 食費(1食当たり) 居住費(1日当たり)
一般(下記以外の方) 510円※

 

 

370円

住民税非課税世帯

低所得者2

240円
低所得者1 110円

※一部医療機関では470円

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