後期高齢者医療制度
更新:2026年03月31日
後期高齢者医療制度の概要
後期高齢者医療保険制度について
制度の主旨
急速な少子高齢化、医療費の増加など大きな環境変化に対応し、将来にわたり国民皆保険制度を堅持していくことが必要とされています。そこで、高齢者の方の医療費について、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、わかりやすい独立した医療制度が創設されることになりました。
後期高齢者医療広域連合とは
この制度を運営するため、県内の19市町村全てが加入した「鳥取県後期高齢者医療広域連合」が平成19年2月1日に設立されました。広域連合の役割は、保険料の決定や医療給付に関する事務となっており、市町村の役割は、各種届出の受付や保険料の徴収、資格確認書等の引渡しとなっております。
対象者(被保険者)
- 75歳以上のすべての方(ただし、生活保護を受けている方は除きます。)
- 65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、広域連合の認定を受けた方。(一定の障がいとは、身体障害者手帳1~3級と4級の一部、精神障害者保健福祉手帳1・2級、国民年金法施行令別表の1・2級、療育手帳Aなど)
資格確認書・マイナ保険証
資格確認書について
令和8年7月31日までの間の暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、被保険者全員に交付されます。
資格確認書をなくしたとき
紛失や破損した場合は、役場窓口で再交付の申請してください。
マイナ保険証について
医療機関・薬局にかかるとき、マイナンバーカードを保険証として利用できます。ご利用の際は、医療機関・薬局の窓口に設置されているカードリーダーで受付を行ってください。
お医者さんにかかるとき
医療機関の窓口に資格確認書かマイナ保険証を提示してください。
一部負担金(自己負担金)について
病気やけがにより保険医療機関にかかったとき、資格確認書かマイナ保険証を提示することにより医療費を一部負担にすることができます。資格確認書には自己負担割合(1割・2割・3割)が記載されていますのでご確認ください。それぞれの負担区分の判定要件については 鳥取県後期高齢者医療広域連合ホームページ をご覧ください。
全額自己負担したとき
医療費が高額になったとき(高額療養費)
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、後日申請して認められると自己負担限度額を超えた分が高額療養費として広域連合から支給されます。はじめて支給対象になった人には、広域連合から申請書が送付されますので、役場窓口に申請してください。