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後期高齢者医療制度

更新:2026年03月31日

後期高齢者医療制度の概要

後期高齢者医療保険制度について

制度の主旨

急速な少子高齢化、医療費の増加など大きな環境変化に対応し、将来にわたり国民皆保険制度を堅持していくことが必要とされています。そこで、高齢者の方の医療費について、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、わかりやすい独立した医療制度が創設されることになりました。

後期高齢者医療広域連合とは

この制度を運営するため、県内の19市町村全てが加入した「鳥取県後期高齢者医療広域連合」が平成19年2月1日に設立されました。広域連合の役割は、保険料の決定や医療給付に関する事務となっており、市町村の役割は、各種届出の受付や保険料の徴収、資格確認書等の引渡しとなっております。

 

対象者(被保険者)

  • 75歳以上のすべての方(ただし、生活保護を受けている方は除きます。)
  • 65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、広域連合の認定を受けた方。(一定の障がいとは、身体障害者手帳1~3級と4級の一部、精神障害者保健福祉手帳1・2級、国民年金法施行令別表の1・2級、療育手帳Aなど)

資格確認書・資格情報のお知らせ

令和8年8月以降の取り扱いについて

令和8年7月31日までは、暫定的な運用として被保険者全員に資格確認書を交付していましたが、令和8年8月1日以降は、年齢やマイナ保険証の利用回数により「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が交付されます。

資格確認書について

次の条件を満たす方には「資格確認書」を交付します。

  • 85歳以上の方(マイナ保険証の利用問わず)
  • 84歳以下でマイナ保険証を普段からご利用されていない方

資格確認書とは

  • 医療機関へ掲示することで保険診療を受けることができます。
  • はがきサイズでピンク色の台紙にお名前、ご住所、負担割合などが記載されています。
  • 住所や負担割合などの記載事項が変更となった場合は、新しい資格確認書が交付されます。

資格情報のお知らせについて

次の要件を満たす方には「資格情報のお知らせ」を交付します。

  • 84歳以下で、直近1年間で6回以上かつ概ね直近3か月以内にマイナ保険証の利用がある方
  • 上記の条件に該当しない方は、「資格確認書」が交付されます。

資格情報のお知らせとは

  • A4サイズの用紙にマイナ保険証に登録されている資格情報が記載されています。医療機関を受診する際は引き続き、マイナ保険証をご利用ください。
  • 「資格情報のお知らせ」のみでは受診できませんが、カードリーダーの不具合など何らかの事情で医療機関等でマイナ保険証を利用できない場合に、マイナ保険証と一緒にご提示いただくことで受診できます。
  • 資格情報のお知らせが交付された方で、マイナ保険証での受診が困難など、資格確認書の交付が必要な方は、申請により資格確認書を発行します。役場窓口で申請してください。

「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をなくしたとき

紛失や破損した場合は、役場窓口で再交付の申請してください。

お医者さんにかかるとき

医療機関の窓口に資格確認書かマイナ保険証を提示してください。

一部負担金(自己負担金)について

病気やけがにより保険医療機関にかかったとき、資格確認書かマイナ保険証を提示することにより医療費を一部負担にすることができます。資格確認書には自己負担割合(1割・2割・3割)が記載されていますのでご確認ください。それぞれの負担区分の判定要件については 鳥取県後期高齢者医療広域連合ホームページ をご覧ください。

全額自己負担したとき

事故や急病でやむを得ず資格確認書かマイナ保険証を持たずに受診したときやコルセットや補装具の代金などは、一旦全額を負担しますが、申請して認められると広域連合から払い戻されます。
 

医療費が高額になったとき(高額療養費)

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、後日申請して認められると自己負担限度額を超えた分が高額療養費として広域連合から支給されます。はじめて支給対象になった人には、広域連合から申請書が送付されますので、役場窓口に申請してください。

お問い合わせ先

こちらは自動案内のチャットです

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