軽自動車税の税率
更新:2026年03月18日
2014年度(平成26年度)及び2015年度(平成27年度)税制改正により、軽自動車税の税額が変更になりました。
また、三輪及び四輪以上の軽自動車のうち、最初の新規検査から13年を経過した車両については、2016年度(平成28年度)から税額が通常より重くなる重課税が始まっています。
さらに、三輪及び四輪以上の軽自動車のうち、平成28年4月1日から令和3年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた車両について、一定の環境性能(燃費基準)を有していれば、取得の翌年分の軽自動車税に限り、税率を軽減する特例措置が受けられます。
≪二輪車等≫
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車種区分 |
標準税率 |
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平成28年度分 |
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原動機付自転車 |
2輪 |
総排気量50cc以下 |
2,000円 |
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総排気量50cc超90cc以下 |
2,000円 |
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総排気量90cc超125cc以下 |
2,400円 |
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3輪以上 |
総排気量20cc超50cc以下(ミニカー) |
3,700円 |
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軽自動車 |
2輪 |
総排気量125cc超250cc以下(サイドカー付を含む)及びスノーモービル |
3,600円 |
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専ら雪上を走行するもの |
3,600円 |
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小型特殊自動車 |
農耕作業用(最高時速35km/h未満) |
2,400円 |
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その他のもの(最高速度15km/h以下)除雪車 |
5,900円 |
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小型自動車 |
2輪の小型自動車(250cc超) |
6,000円 |
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≪三輪以上の軽自動車≫
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種区分 |
平成27年4月1日以降に初度検査を受けた軽自動車 |
平成27年3月31日までに |
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標準税率 |
標準税率 |
経年車重課※2 |
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(平成28年度分以降の各年度の税率) |
(平成28年度分以降の右記(経年車)以外の各年度の税率) |
(初度検査から13年超の経年車に係る各年度の税率) |
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四 |
自 |
乗 |
10,800円 |
7,200円 |
12,900円 |
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貨 |
5,000円 |
4,000円 |
6,000円 |
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営 |
乗 |
6,900円 |
5,500円 |
8,200円 |
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貨 |
3,800円 |
3,000円 |
4,500円 |
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三 |
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3,900円 |
3,100円 |
4,600円 |
≪グリーン化特例(軽課) について≫
三輪、四輪の軽自動車で平成28年4月1日から令和3年3月31日までに初度検査を終えた車両については、以下の条件を満たしていれば、取得の翌年度分に限りグリーン化特例(軽課)を適用します。
| 車種区分 |
グリーン化特例※1 (取得の翌年度分に限る。) |
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| 概ね75% 軽減(1) |
概ね50% 軽減(2) |
概ね25% 軽減(3) |
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| 四輪 | 自家用 | 乗用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
| 貨物用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | ||
| 営業用 | 乗用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
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貨物用 |
1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | ||
| 三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
≪グリーン化特例 ※1≫
平成28年4月1日から令和3年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた軽四輪車等について、一定の環境性能(燃費基準)を有していれば、取得の翌年度1年分に限り、税率を軽課する特例措置です。
各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
≪グリーン化特例の燃費基準≫
(1)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)
(2)乗 用:平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ、平成32年度燃費基準+20%達成車
貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ、平成27年度燃費基準+35%達成車
(3)乗 用:平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ、平成32年度燃費基準達成車
貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ、平成27年度燃費基準+15%達成車
※(2)(3)は、揮発油(ガソリン)を内部機関の燃料とする軽自動車に限ります。
≪経年車重課 ※2≫
初めて車両番号の指定を受けた月から起算して13年を経過した軽四輪車等について、標準税率の概ね20%を重課する特例措置。(ただし、電気、天然ガス、(混合)メタノール、ハイブリッド、被けん引自動車を除きます。)