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たばこ税・入湯税
更新:2026年03月18日
たばこ税
製造たばこの製造者・卸売販売業者などが、大山町内の小売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税です。
納税義務者
製造たばこの製造者・卸売業者・特定販売業者(輸入業者)
※たばこの小売定価には、すでにたばこ税が含まれています。実際に税金を負担しているのは、たばこの消費者です。
税率
紙巻たばこ
| 平成30年 9月30日まで |
平成30年 10月1日から |
令和元年 10月1日から |
令和2年 10月1日から |
令和3年 10月1日から |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 旧3級品以外 | 5,262円 | 5,692円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
| 旧3級品 | 4,000円 | 4,000円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
加熱式たばこ
平成30年10月1日から新たに加熱式たばこの区分が創設され、税率の計算方法(紙巻きたばこの本数への換算方法)が、それまでの「重量換算」から「重量換算と価格換算の併用」に5年間かけて5分の1ずつ段階的に移行します。
税額
税額 … 売り渡し本数 × 税率
入湯税
環境衛生施設や消防施設などの整備に要する費用にあてるための目的税で、鉱泉浴場(温泉)の利用者に対してかかる税です。ただし、共同浴場または一般公衆浴場に入浴する場合は課税免除の対象になります。
納税義務者
入湯客
税額
1人1日 150円