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法人町民税

更新:2026年02月17日


法人住民税は、町内に事務所や事業所などを有する法人に課税される税金です。資本金等の額に応じて負担する均等割と、法人の利益に応じて負担する法人税割があり、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告納税します。

納税義務者

事業所の所有状況によって納付する税が変わります
法人 納付する税

  町内に事務所・事業所を  持っている法人

均等割と法人税割

  町内に事務所・事業所を持っていないが

寮・宿泊所・クラ ブなどを持っている法人

 均等割

町内に事務所・事業所または寮などを持っている、     

法人ではない社団または財団などで収益事業を 

行わないもの

均等割

税率 

法人税割
事業年度 税率
平成26年9月30日までに開始した事業年度の税率 12.3%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度の税率

9.7%

令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 6.0%
均等割
資本等の額や従業者数で異なります。
法人等の区分 納税額(年額)
資本等の金額が50億円を超える法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 300万円
資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 175万円
資本等の金額が10億円を超える法人で、町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの 41万円
資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 40万円
資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人以下で あるもの 16万円
           資本等の金額が1,000万円を超え1億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 15万円
    資本等の金額が1,000万円を超え1億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの 13万円
資本等の金額が1,000万円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの   12万円
前各号に掲げるもの以下の法人等

5万円

法人等の設立・設置・解散・閉鎖・変更等の場合提出してください。

お問い合わせ先

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