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督促手数料および口座振替不能通知書の発送を廃止します
更新:2026年03月17日
督促手数料の廃止
令和8年4月1日以降に納期限が到来する町税等について、督促手数料(80円)を廃止します。
なお、各納期限までに納付がなされない場合には、引き続き、法律の定めるところにより督促状を発送します。
- 令和8年3月31日までに納期限が到来したものについては、これまでどおり督促手数料がかかります。
- 納付期限を過ぎると、延滞金が加算される場合がありますのでご注意ください。
口座振替不能通知の廃止
督促手数料の廃止に伴い、口座振替ができなかった場合に送付しておりました口座振替不能通知書の送付を令和8年度から廃止します。
口座振替で納付されている方は納期限の前日までに預貯金口座残高の確認をお願いします。
残高不足等により口座振替できなかった場合は、督促状を送付しますので役場・金融機関等で納付してください。
対象となる町税・料
町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料