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町税や保険料を滞納した場合

更新:2026年02月17日

納期限を過ぎても納付がないことを「滞納」といいます。

滞納された場合、期限内に納付した人との公平を保つため、本来納める町税や保険料のほかに、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて計算した額の「延滞金」が発生します。


また、督促状や催告書などの文書や電話で納付のお願いをしても、相談もなく滞納が続く場合は、財産調査を行い、やむを得ず財産を差押えさえて換価(公売)するなどの「滞納処分」を行うことになります。

差押えの対象となる財産には、給与、預貯金、年金、生命保険、売掛金といった債権や、土地や建物などの不動産、貴金属や美術品などの動産、有価証券なども含まれます。


町税や保険料は納期限内に納付しましょう。


そして、特別な事情により、納付が難しい場合は、納付相談していただくことができます。分割納付により1回あたりの納付額を軽くする方法や、猶予制度や減免制度もありますので、滞納を放置せず、ぜひお早めにご相談ください。

来庁またはお電話により、納付相談は随時行なっております。

 

 

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