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過疎計画
更新:2026年05月15日
大山町過疎地域持続的発展計画
過疎地域における持続的発展可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上を実現するため、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年4月1日施行)」に基づき、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間を計画期間とする「大山町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
更新:2026年05月15日
過疎地域における持続的発展可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上を実現するため、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年4月1日施行)」に基づき、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間を計画期間とする「大山町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。