家庭保育支援給付金
更新:2025年12月25日
生後2か月を超え、1歳になるまでの乳児を家庭で保育する父母や祖父母に対し、給付金を支給します。
給付金について
給付額 月額 30,000円
(7月、10月、1月及び4月に、それぞれの前月までの給付金を支給)
※給付の支給対象期間は、生後2か月の属する月から始まり、乳児の満1歳の誕生日の前日の属する月の前月(誕生日が月の初日である時は、その前日の属する月)までです。
※給付金は、所得税法上の「雑所得」に該当します。所得状況によっては、確定申告が必要になります。
要件
・乳児及び申請者は大山町に住民登録していること
・継続して1か月以上家庭で保育していること
・育児休業給付金を受けていないこと
・町税などの滞納がないこと
・生活保護法による保護を受けていないこと
・祖父母の場合は、父母の勤務状況などが保育園などの利用条件を満たし ていること。ただし、父母が育児休業中または求職中の場合を除く。
【給付金の申請について】
(1)大山町家庭保育支援給付金支給申請書は必要な書類を添えて、下記提出先に提出してください。
(2)給付金の申請は、給付金の支給対象者となった日から1か月以内に行ってください。
(例)令和5年4月15日が誕生日の場合 生後2か月から1か月家庭で保育した、令和5年7月15日から1か月以内に申請をしてください。申請が遅れた場合、支給対象期間の始期が遅くなり、支給額が少なくなる場合があります。
(3)育児休業給付金受給確認を行いますので、申請書に「雇用保険被保険者番号」を記入してください。
(4)給付金の受給が年度をまたぐ場合は、年度ごとに申請する必要があります。
【申請書提出先】
こども課(保健福祉センターなわ)
住民課(役場 本庁)
中山支所総合窓口室
大山支所総合窓口室