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高等学校等通学定期乗車券の購入費助成
更新:2026年02月20日
大山町では、公共交通機関を利用して県内高等学校等へ通学する生徒の保護者に対して、当該定期乗車券の購入費用の一部を補助しています。
制度内容の変更について
令和8年4月1日より制度内容が以下のとおり変更となります。
令和7年度以前に購入された通学定期乗車券は令和8年4月以降は助成対象外となり、助成を受けることができません。
令和7年度以前に購入された通学定期乗車券をお持ちの方は忘れずに補助金申請をしてください。(申請期限令和8年3月31日)
変更後 |
変更前 |
通学定期乗車券を購入した年度内に申請。ただし、年度をまたぐ場合の通学定期乗車券については、いずれの年度でも申請が可能。(例)期間が3月10日から4月9日の定期券については、年度をまたぐため翌年度でも申請可能。 |
通学定期乗車券を購入した日から2年間以内に申請 |
対象
次のすべての要件を備える者と同居の保護者
- 町内に住所を有し、補助金申請を行う日の属する年度に県内高等学校等に就学する生徒
- 通学にあたり、公共交通機関の定期乗車券を使用していること。
- やむを得ない場合を除き、在籍期間が3年を超えていないこと。
- 生活保護法における通学のための交通費を受給していないこと。
- 特別支援教育就学奨励費を支給されていないこと。
補助金の額
- 1月あたりの通学費が7000円以下の場合は、補助金の対象となる経費の1/2以内の額(100円未満切捨て)
- 1月あたりの通学費が7000円を超える場合は、7000円を控除した額(100円未満切捨て)を(1)に加算
【対象外経費】
- 紛失等による再購入の場合の重複期間
- 3年次の3月等通学実態がない期間
請求方法
「大山町高等学校等通学定期乗車券購入補助金申請書(様式第1号)」に次の書類を添えて請求してください。
- 学生証の写し又は在学証明書その他高等学校等に在学することを証する書類
- 購入した定期乗車券の写し
- 納税確認同意書(様式第1号の1)
- 債権者登録申請書(振込口座の登録がない場合)
受付窓口(書類の審査はこども課が行います)
こども課(保健福祉センターなわ内) ・住民課(本庁)・各支所総合窓口室