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介護保険のしくみ

更新:2026年03月04日

介護保険制度は、町が保険者となって運営しています。40歳以上のすべての方が被保険者となって保険料を出し合い、介護が必要なときに要介護認定を受けて介護サービスを利用する制度です。

介護保険に加入する人は、65歳以上の方(第1号被保険者) と40歳から64歳までの方(第2号被保険者) に区分され、介護申請を行うときや保険料の負担の仕方が異なります。

介護サービス提供施設・事業所への支払いは、被保険者の保険料と国・県・市町村の負担金、それにサービスを受けた介護認定者の負担分でまかないます。

 

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