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児童手当について
更新:2026年03月10日
児童手当の概要
児童手当は、高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給されます。
支給金額
| 子どもの年齢 | 支給金額(月額・一人あたり) |
|---|---|
| 3歳未満の第1子、2子 | 15,000円 |
| 3歳以上の第1子、2子 | 10,000円 |
| 第3子以降 |
30,000円 |
支払時期は、偶数月5日の年6回です。(土曜日、日曜日、祝日の場合は次営業日)
支払通知は送りません。支払日に通帳をご確認ください。
※「第3子以降」とは児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。児童の兄姉等を児童数にカウントするときは 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
現況届
現況届の提出について
令和4年度から現況届の提出が原則不要になりました。
毎年6月1日現在の受給者の状況を公簿で確認します。
現況届の提出が必要な方
対象の方には6月上旬に現況届を送付しますので提出をお願いします。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が大山町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、大山町から提出の案内があった方
現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
認定請求について
- 請求者名義の銀行口座がわかるもの
- 請求者の健康保険被保険者証の写し
- 請求者及び配偶者の個人番号がわかるものと本人確認書類
- 下記(ア)から(ウ)のいずれかをご持参ください。
(ア)請求者及び配偶者の個人番号カード
(イ)請求者及び配偶者の通知カード及び窓口に来られた請求者または配偶者の写真付本人確認書類1点
(ウ)請求者及び配偶者の通知カード及び窓口に来られた請求者または配偶者の写真のない本人確認書類2点
その他、世帯の状況に応じて、必要書類を提出いただく場合があります。
以下の場合等も届出が必要です
- 第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
- 他の市町村に住所が変わったとき
- 公務員なったとき、公務員でなくなったとき
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童がいなくなったとき