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令和8年4月以降分の多子加算(第3子以降)を受けるための手続きについて
更新:2026年02月19日
児童手当受給者で下記に当てはまる方は、多子加算を受けるために書類の提出が必要です。
該当の方には令和8年3月に通知を送付します。
児童手当多子加算の手続きが必要となる方 (令和8年度分)
対象者
・令和8年4月より大学生年代となる子(平成19年4月2日~平成20年4月1日生)を含め、3人以上の子を養育される方。
・すでに「監護相当・生計費負担についての確認書」を提出し、多子加算の対象となっている大学生年代の子(学生)が22歳年度末より前に学校(短大、専門学校等)を卒業後も、引き続きその子を養育される方。
※大学生年代の子について、日常生活上の世話及び必要な保護、学費・家賃等の生計費の負担をしていない場合は多子加算の対象となりませんので手続き不要です。
提出期限
令和8年3月31日(必着)
期限が過ぎた後でも令和8年4月16日木曜日までは申請を受け付けます。それ以降の申請については申請翌月分からの加算になり、増額とならない月が発生しますのでご注意ください。
提出書類
| 様式名 | PDF様式 | Word様式 | 記入例 |
|---|---|---|---|
| 児童手当 額改定認定請求書 |
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| 監護相当・生計費負担についての確認書 |
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