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障害児福祉手当
更新:2026年02月26日
障害児福祉手当とは
心身に重度の障がいがあるために常時介護を必要とする20歳未満の在宅の方について支給します。
※障がいの程度等によって支給されない場合があります。
対象者
・重度の障がいがあり、日常生活に常時の介護を要する20歳未満の在宅の方。
・児童福祉施設等に入所している場合、手当の支給の対象となりません。
・また、すでに受給されている児童で児童福祉施設等に新たに入所した場合、手当の支給の対象外となりますので、その場合、担当課にご相談ください。
金額
▼障害児福祉手当の支給額(令和8年4月現在)
対象児童1人につき月額16,560円(2、5、8、11月に支給)
申請に必要なもの
【必要な書類】(◎窓口にある様式 △用意していただくもの)
◎認定請求書
◎診断書(専門医によるもの)
◎所得状況届
◎同意書
◎振込口座等登録申請書
◎公的年金等受給額現況届
△年金額を証明する書類(振込通知書の写しまたは通帳の写し等)
△マイナンバーが確認できるもの(通知カードか個人番号カード)
※認定請求書、診断書等の様式は下記ホームページからダウンロードできます。
認定基準