特別医療費助成
更新:2026年03月26日
障がいのある方、ひとり親家庭の方、18歳未満の年度末までの児童の通院・入院などの医療費(保険適用の治療など)を助成します。
医療費の払い戻し
以下のような医療費については払い戻しをします。
※ただし保険適用外の費用(食事療養費、生活療養費、容器代、個室代、文書料など)は自己負担になります。
- 重度心身障がい等で資格取得日から受給資格証交付日までの間に受診された医療費
- 県外で受診された医療費
- 特別医療費受給資格証を提示せずに受診をした場合
- 医師の指示によって治療用装具を作成した場合
【払い戻しの手続きに必要なもの】
(1)特別医療費申請書(窓口に用意してあります)
(2)特別医療費受給資格証
(3)特別医療費受給資格者の健康保険の加入情報がわかるもの
・マイナ保険証
・資格確認書
・資格情報のお知らせ
(4)領収証
(5)振り込みを希望される金融機関の通帳
※治療用装具を作成した場合は、医師の指示書
※保険証を使わずに受診された場合、治療用装具を作成した場合は、加入保険の保険者からの払い戻し通知(国民健康保険は除きます)
特別医療費受給資格証の再発行
特別医療費受給資格証をなくしたり、印字がみえなくなったりした場合、受給資格証の再発行をします。
【再発行の手続きに必要なもの】
(1)再交付申請書(窓口に用意してあります)
(2)特別医療費受給資格者の健康保険の加入情報がわかるもの
・マイナ保険証
・資格確認書
・資格情報のお知らせ
氏名、住所、加入保険が変更となった場合
氏名や住所が変更となった場合、加入保険が変更となった場合には手続きが必要となります。
【手続きに必要なもの】
(1)資格内容変更届(窓口に用意してあります)
(2)特別医療費受給資格証
(3)特別医療費受給資格者の健康保険の加入情報がわかるもの
・マイナ保険証
・資格確認書
・資格情報のお知らせ
手続きの場所
次のいずれかの窓口の開庁時間内に、それぞれの区分で必要なものをもってお越しください。
・総合福祉課(保健福祉センターなわ内)
・住民課(大山町役場内)
・住民課大山総合窓口室(大山支所内)
・住民課中山総合窓口室(中山支所内)