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特定疾病について

更新:2026年03月26日

対象となる方

・20歳未満の国が定める慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患等の患者
・20歳以上の先天性代謝異常(先天性クレチン病、フェニルケトン尿症等)の患者

自己負担額

通院

医療機関ごとに1日530円
※負担上限 月4日まで(2,120円)

入院

医療機関ごとに1日1,200円
「限度額適用・標準負担額減額」の認定を受けている方は、入院の月額負担上限額が月15日(18,000円)まで軽減されますので、必ず認定を証するものを医療機関の窓口で提示してください。

院外薬局

無料
※保険適用外の費用(食事療養費、生活療養費、容器代、個室代、病衣代、文書料など)は自己負担になります。

所得制限

所得制限はありません。

申請に必要なもの

  1. 医療機関で発行する児童等特定疾病医療意見書または小児慢性特定疾病医療費医療受給者証の写し
  2. 対象者の加入している健康保険の情報がわかるもの (マイナ保険証、資格確認書など)

手続き場所

総合福祉課(保健福祉センターなわ内)

お問い合わせ先

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