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児童扶養手当

更新:2026年02月20日

児童扶養手当とは

父母の離婚などにより、父親又は母親と生計を同じくしていない児童を養育している母親又は父親、あるいは母にかわってその児童を養育している家庭の生活の安定や自立を助けるために、支給される手当です。
(児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで支給されます。)

この手当の受付窓口は総合福祉課です。認定や手当支給については鳥取県が行います。

支給対象者

次のいずれかにあてはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を監護している母および、児童を監護かつ生計を同じくしている父、またはその母や父に代わってその児童を養育している方が手当を受けることができます。
心身に中度(特別児童扶養手当2級に該当する程度)以上の障害がある児童の場合は、20歳未満の児童が対象となります。

1.父母が婚姻を解消した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級程度)にある児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
6.父または母が、配偶者からの暴力により保護命令を受けた児童
7.父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
8.母が婚姻しないで生まれた児童
9.父母が不明である児童

支給対象外となる場合

  • 児童や、父もしくは母、または養育者が国内に住所がないとき
  • 児童または父・母・養育者が公的年金(老齢福祉年金を除く)や遺族補償等を受けるこどができるとき
  • 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(通園施設を除く)に入所しているとき
  • 児童が父または母の配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合も含む)に養育されているとき

手当の金額

受給者が監護・養育する子どもの数や、受給資格者・同居されている親族(扶養義務者)などの所得により決定されます。また、所得に応じて、全部支給・一部支給・全部停止の場合があります。

《支給額》 ※令和7年4月現在

対象児童

全部支給

一部支給

1人 月額46,690円 月額46,680円~11,010円
2人以上の場合 月額11,030円 月額11,020円~5,520円

手当を受ける手続き

総合福祉課に、必要な書類を添えて請求してください。
【必要書類】
(1)請求者と対象児童の戸籍謄本
(2)年金手帳、公的年金等を受給している場合は公的年金給付等受給証明書等
(3)通帳・キャッシュカードなど口座番号のわかるもの(請求者名義のもの)
(4)請求者、対象児童、同居の扶養義務者の個人番号のわかるもの
(5)請求者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)
(6)所得課税証明書(扶養人数、控除額が載っているもの)・・該当年分の翌年1月2日以降に転入してきた人のみ。
       ※大山町で所得課税証明書が発行できる場合は不要です。 
(7)その他・・・必要に応じて提出する書類があります。

手当を受けている方の届出

手当の受給者は、次の届出が必要です。

手続きが必要な届出
現況届

受給資格全員が毎年8月1日~8月31日までの間に提出します。

この届を提出しないと11月以降の手当が受けられません。

なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。

資格喪失届 婚姻等の理由により受給資格がなくなったとき
受給者死亡届 受給者が死亡したとき
額改定届・請求書 対象児童に増減があったとき
証書亡失届 手当証書をなくしたとき

公的年金給付金等

受給状況届

公的年金給付金等の受給が開始・変更・消滅したとき
各種変更届 氏名・住所・支払金融機関の変更、所得の高い扶養義務者と同居したときなど

※届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、手当を返還していただくことになりますので、忘れずに提出してください。

 

参考リンク先

児童扶養手当について(鳥取県ホームページ)
児童扶養手当(こども家庭庁ホームページ)

 

 

お問い合わせ先

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