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大山町農業振興地域整備計画変更案の公告縦覧
更新:2026年03月30日
大山町農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項の規定において準用する同法第11条第1項の規定により公告し、関係書類を次のとおり縦覧に供します。
公告
縦覧
1 期間
令和8年3月30日から令和8年4月28日
2 縦覧場所
大山町役場 中山支所 農林水産課(鳥取県西伯郡大山町赤坂66)
3 意見書の提出
農業振興地域整備計画の変更案に対し意見のある者(大山町の住民に限る)は、縦覧期間終了日までに意見書を提出することができます。
【提出先】 大山町役場 中山支所 農林水産課
【注意事項】
- 期間を過ぎての意見書の提出は受付できません。
- 電話の意見は受付できません。
- 意見書を提出する者が個人の場合は住所および氏名を、法人の場合は法人名、代表者名および事務所の所在を記載してください。
4 異議の申出先
農用地区域内の土地の所有者等は、農用地利用計画の案に対して異議があるときは、令和8年4月29日から15日以内に申し出ることができます。
【提出先】 大山町役場 中山支所 農林水産課
【注意事項】
- 期間を過ぎての異議の申出は受付できません。
- 異議を申し出る者が個人の場合は住所及び氏名を、法人の場合は法人名、代表者名及び事務所の所在を記載し書面で申し出てください。