本文へ

メニューを閉じる

サイト内検索

メニューを閉じる

ここから本文

森林の土地の所有者届出制度

更新:2026年03月27日

   平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。また令和8年4月より、森林の土地の所有者届出において国籍の把握をできる様に森林法施行規則の改正があり、「森林の土地の所有者届出書」の記載事項に所有者の国籍等を追加することになりました。
   詳細は下記のリンクにより、ご確認ください。

リンク

届出対象者

   個人、法人問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなけらばなりません。

   ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出先

大山町役場中山支所農林水産課

メールアドレス:nourinsuisan@town.daisen.lg.jp

※郵送・電子メールでの提出も可能です。

届出の対象となる土地

   都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。

   登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合は、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。

   地域森林計画対象森林に該当するかどうかは、鳥取県又は大山町農林水産課までお問い合せください。

   ※地域森林計画対象森林は とっとりWebマップ(外部リンク) からでもご確認いただけます。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に提出をしてください。

届出事項

   届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。
   また、届出書の添付書類として以下の書類が必要です。

   ・登記事項証明書(写しも可)、又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し
   ・土地の位置を示す図面

   制度の内容について、詳しくは添付資料をご覧ください。

お問い合わせ先

こちらは自動案内のチャットです

最小化
閉じる
チャットで相談
上へ戻る