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鳥取県最低賃金が改正されました
更新:2026年03月12日
| 時間額 | 発効年月日 |
| 1,030円 | 令和7年10月4日 |
- 鳥取県最低賃金は、業種や規模及び常用・臨時・アルバイト・パート・嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
- 最低賃金額には、次の賃金は含まれません。
(1) 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
(2) 臨時に支払われる賃金
(3) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
(4) 時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金
お問い合わせ
◆鳥取労働局労働基準部賃金室(電話:0857-29-1705)
◆各労働基準監督署
(米子)0859-34-2231
(倉吉)0858-22-6274
(鳥取)0857-24-3211