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大山町宅地造成整備費補助金

更新:2026年02月19日

大山町宅地造成整備費補助金交付要綱を策定しました。

目的

建設業者又は不動産会社が実施する宅地造成に対し、補助金を交付することにより、大山町への移住・定住を促進し、町内人口の増加を図ることを目的としています。

 

対象者

令和8年3月31日までに宅地造成を完了した建設業者又は不動産会社

対象事業 

次の(1)から(4)に該当するもので、中山地区及び名和地区においては宅地造成費(土地売買に係る費用及び設計費を除く。)に要する事業、大山地区においては上下水道整備費に要する事業のみ対象とする。

(1) 大山町において1箇所あたりの宅地造成が5区画以上

(2) 1区画あたりの面積が165m2以上 1/10

(3) 大山町管理の公共下水道管又は農業集落排水管に接続すること。

(4) 宅地造成内の道路整備については幅員4.0m以上、路肩0.5m以上とすること。 

※同一補助事業者(実質的に同一である場合を含む。)が、先行する宅地造成を完了した日の翌日から起算して3年以内に隣接して行われる宅地造成については交付対象外とする。

補助金限度額

中山地区:1区画につき上限300万円、1箇所あたり3,000万円。

名和地区:1区画につき上限200万円、1箇所あたり2,000万円。

大山地区:1区画につき上限100万円、1箇所あたり1,000万円。 

申請に必要な書類

大山町宅地造成整備費補助対象事業者認定申請書(様式第1号)

 

【添付書類】

(1) 位置図 (2) 現況図 (3) 現況写真 (4) 補助対象となる宅地造成の設計図書一式 (平面図、縦断図、横断図、構造図、配管図、標準断面図、展開図等) (5) 公図又はその写し (6) 見積書 

事業完了後に提出する書類

大山町宅地造成整備費補助金交付申請書兼完了報告書(様式第3号)

 

 

【添付書類】

(1) 契約書の写し (2) 竣工図 (3) 完成写真 (4) その他、町長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

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