(大山町議会傍聴規則第7条)
1. 議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者。
常任委員会、議会運営委員会、特別委員会については委員長の許可により、協議会については議長の許可により、傍聴することができます。
また、審査内容などにより傍聴できない場合もありますので、ご了承ください。
詳しくは議会事務局までお問い合わせください。
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傍聴の際は必要に応じて、水又はお茶に限り、フタのできるマイボトル又はペットボトルをお持ちいただきますようお願いいたします。なお、体調不良の際の傍聴はお控えください。